確定申告書に、事業収入とは別に、給与・賃金額を書く欄がありますので、そこに記入、お給料と事業収入との合算で申告します。
※所得は、1年内に得た所得の合算ですので、たとえば、事業所得が初年度で経費の方がかさんでマイナスになった場合、結果的にお給料から事業のマイナス分を差し引いた金額が所得となります。
ですので、まだ事業収入が少ないからと開業届を出すのは止めておこう、というのも、そういう点を考えれば私的には出した方が税金は安くなる場合もあると思ってます。
但し、扶養控除対象者でいられる給与所得額内に押さえてパートなどとして働いていた場合は、そのことも考えて判断する必要があります。
パートで収入を得ながら、事業をしている場合も、所得は合算になります。申告方法は同じです。
また、会社員である場合は、前年の所得ですでに所得税を計算してそれを月割りで、給与の支給時に引かれているケースが普通です。
ですので、事業所得がさほど多くなかった場合に最終的に計算すると、払いすぎている場合もあります。
その場合も、申告時の計算で、払い過ぎている場合は払い戻しの請求ができます。