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「青色申告」と「白色申告」の違い|QA#003

「青色申告」と「白色申告」は、どうちがうの?

3月の確定申告の時、つまり、事業報告を税務署にして事業の収支や所得税がいくらになるか申告、納税するそのときの申告方法として、「白色申告」「青色申告」の2つがあります。

「青色申告」と「白色申告」の相違点
  • 「青色申告」にすると「特別控除」という額が所得額から控除されます。
    つまり、所得から特別控除額を差し引かれた所得金額に、税金が課せられることになり、それに見合う所得層での税率が違ってくる=所得税の額が異なってきますので、お得です。
     ただし、2023年現在の特別控除額は、eTaxで申告の場合が65万円、書類での申告は55万円となっております。

     

  • 「青色申告」の場合は、複式簿記という定められた形式できちんと業務内容にかかわる経理的な動きを記帳しなければいけないなど、条件があります。
     それは、税理士に依頼したり、会計ソフトを使うこと、+現金主義の記帳でなく、実際に取引があったときに記帳する形式をとることが必要になります。
     また、青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書)を申告時に添付する必要もあります。

     

  • 一方「白色申告」の場合は、簡略した記帳で良いとなってます。
    預貯金・現金の動きは、出納簿(入出金を記入するもの)記入しおく必要はあります。

    他の取引も簡易的な記帳で大丈夫です。
     ただ、確定申告の時、最低限それを見せて財務署で確定申告係りの方に、申告書の内容のチェックと共に税金を算出してもらえることもあるようですが、最近ではその後、パソコンで申告することになります。
    ※もちろんスタッフのサポートを受けられます。

青色申告と白色申告とどちらがいい?

結論としては、事業を開始したとき、青色申告も同時に申請する方がいいでしょう。

事業開始後、途中からですといつから適応かという問題も出てきて、翌年からになる場合もあるようです。

あるいは、20万円以上のもうけ(粗利:売上-仕入原価)が出るようになったときに、開業届と一緒に青色申告も届け出る、でいいんじゃないかなと思います。

※でも、確実にこれをビジネスにすると年間20万円以上は行くという確信がある場合は、(そのくらいの確信ほしいですよね?え?ビジネスにするのならあって当然?r^_^;;;)、最初から一緒に届け出ましょう。

※ただし、扶養控除の対象となっている方の場合は、対象外となってしまいますので、それも含めて考える必要があります。

(配偶者の控除対象となる場合は、パート年収が103万円までです。103万円を超えると扶養控除から外されます)