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仕事用の車に関する経費は?|QA#017

仕事用に使っている自動車の自動車税などは経費になりますか?

はい、なります。

ただし、プライベート用と仕事用に使った割合で計算してください。

自動車税、重量税

「租税公課」で記帳します。
引き落とし(支払い)があった時点での記帳方法です。

  • 自動車税、重量税などの税金関係を仕事用の普通預金から引き落とした場合
    複合仕分けになります
    租税公課 ○円 / 普通預金 ○円
    事業主貸 ○円
    ※仕事用の現金の場合は、「普通預金」が「現金」になります。
  • 自動車税、重量税などの税金関係を個人用の現金または預金で払った場合
    個人と仕事の割合で計算した額のみ、記帳します。
    租税公課 ○円 / 事業主借 ○円

*複合仕分けとは
仕分けする場合の左右の勘定科目(グループ分け)が、片方、あるいは両方が複数の勘定科目(グループ)が発生する場合

自賠責保険、任意保険

「保険料」という勘定科目で経費にします。
引き落とし(支払い)があった時点での記帳方法です。

  • 仕事用の普通預金から引き落とした場合
    複合仕分けになります
    保険料 ○円 / 普通預金 ○円
    事業主貸 ○円 /
    ※仕事用の現金の場合は、「普通預金」が「現金」になります。
  • 個人用の現金または預金で払った場合
    個人と仕事の割合で計算した額のみ、記帳します。
    保険料 ○円 / 事業主借 ○円

ガソリン代、洗車代、車検代など

「車両費」で経費として記帳します。

支払った都度でもいいですが、決算時にまとめて、個人と仕事で使った割合で計算すると楽のような気がします。

でも、最初から割合を決めておいて、支払った都度、個人用・仕事用で使った割合で記帳してもいいと思います。

支払った都度、記帳する場合
  • 仕事用の現金で支払った場合
    車両費 ○円 / 現金 ○円
    事業主貸 ○円 /
    ※仕事用クレジットカードの場合は、「現金」が「未払金」になります。
  • 個人の現金、クレジットカードで支払った場合
    車両費 ○円 / 事業主借 ○円
    ※全額でなく、仕事の分の割合での額です。

※両方の場合を書きましたが、仕事用で使う場合は、仕事用の方で支払うようにする方がいいです。

1年分の支払い額を決算時12/31で記帳する場合
  • 個人の現金や個人のクレジットカードで支払った場合
    ※仕事用で使った割合額を計算して、車両費として経費に計上します
    車両費 ○円 / 事業主借 ○円
  • 仕事用の現金で支払った場合
    ▽支払い時
    車両費 ○円 / 現金 ○円
    ▽決算時
    ※個人使った割合額を計算して、車両費から引きます。
    事業主貸 ○円 / 車両費 ○円
  • 仕事用のクレジットカードで支払った場合
    ▽支払い時
    車両費 ○円 / 未払金 ○円
    ▽決算時
    ※個人で使った割合額を計算して、車両費からそのぶん引きます。
    事業主貸 ○円 /車両費 ○円※クレジットカード代金が普通預金から引き落とされた場合の記帳方法(仕分け)は下記のようになります。
    未払金 ○円 / 普通預金 ○円

駐車場代金

  • 月極駐車場の場合…「地代家賃」
  • 時間貸しの場合…「旅費交通費」
    または、区別がつきやすいように「駐車場料金」という福勘定科目を設けてその項目で引き落としてもOKです。

※ガソリン代と同じように仕分け(記帳)してください。
「車両費」のところを「地代家賃」か「旅費交通費」に変更すればOKです。