※「開業費」は、経費として引き落とすことができるものでなく、「繰延資産」といって、企業でいうところの「資本金」のようなものだと、とらえておいてください。(厳密にいうと違います)
「資産」は経費として落とせません。
毎年、確定申告を提出する前の「決算処理」(1年の支出を帳簿に書いて申告用にまとめることです)のとき、「償却費」として収入から引く事ができる経費とします。
※「開業費」の償却額『開業費償却』(償却という形で経費にして収入から引く)は、均等割りの60ヶ月で計算するか(開業費額÷60=1ヶ月の差し引きできる金額)、任意償却という形を取れば、一括でも(全額でも)償却できます。
※青色申告の場合は、その年の赤字を3年間繰り越すことができますので、開業費を引いたら赤字になるから決算で引かずにおくのではなく、その年に全額経費として引き落とすことが一般的です。