事業主のスーツはグレー?
「仕事用だから経費になるんじゃない?」と思いがちですが、それって、仕事のとき以外でも着られるんじゃないか?という点で、経費になるか、ならないかが別れます。
税務調査が入った場合、調査官から経費とは認められないと指摘される定番のものがスーツ代です。
使用割合で、経費額を計算して出す”案分(案分)”という方法でやればできそうですが、現実的にできるかできないかの判断は難しいところです。
ですので、私は経費にはしていません。
事業所名を入れれば確実に経費です
事業所名が入っていれば確実に経費として認められます。
たとえば、ポロシャツやエプロンでも店名を入れて用途目的をはっきりさせ、実際にお店で着用していれば仕事用として確実に認められます。
事業所名が入っていなくても、事実従業員が仕事時に着用しているものであれば経費として計上できます。
▼現金で購入したときの記帳方法
福利厚生費 ○円 / 現金 ○円
▼クレジットカードで購入した場合の記帳方法
福利厚生費 ○円 / 未払金 ○円
▼クレジット会社からの引き落としがあったとき
未払金 ○円 / 普通預金 ○円
イベントなどで、演目としてコスプレした場合、コスプレ用の衣装費用は、経費になります。
勘定科目(記帳時のグループ名)は、広告宣伝費 または、消耗品費でいいと思います。
スーツは経費になる?のまとめ
※個人事業主用のスーツなど服飾の購入代については、時代の流れもあって今グレーゾーンになってますので、今後、法令ではっきり言明されれば、また違ってきます。
要は、税務調査に入られたとき、税務調査官に、つっこまれても堂々と釈明(理由を述べる)でき、納得させられるのであれば、仕事用として100%、または私用と仕事用で割合で計算して経費として計上(案分/案分するといいます)、「消耗品費」として引くこともできるようですが、ご自分の責任で行って下さい。
私も、起業当初、法人会出席のためにスーツを購入して、これって仕事のときしか着ないから経費なんじゃないの?と思ったのですが、いろいろ調べて、グレーなことはしない方が無難だなと思って諦めました。
今後、はっきりしましたら、また書きなおします。
ちなみに、平成26年に、サラリーマンに対しての特定支出控除が見直されて、仕事に必要な衣服の購入代も控除対象として追加されたのですが……今後の流れに要注意でしょうか。