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青色申告の届け出は、1月に入ってからでも間に合いますか?|QA#029

昨年、退社して起業しました。
青色申告の事を知らなかったので届出は出してありません。
年も明け、確定申告の時期が近付いてきている今から(1月半ば)でも出せますか?

はい、今からでも青色申告の届け出は大丈夫です。

勤めていた事業所等を退職し、個人事業主としてスタートした1年目、はじめての確定申告を迎えることになります。

青色申告を知らなかった、あるいは、どういうものか勿論利点なども知らないので、ともかく開業届だけは出しておいた。

そういう方も、3/15までに青色申告の届け出を提出して、青色申告用の書類をいただけば、白色でなく青色で確定申告を提出できます。

ただし、しっかりと記帳ができていなければいけません。単なる入出金の動きがわかっているだけでは、青色申告者として認められません。

きちんと複式簿記(記帳方法に沿った簿記という形での仕事の動きの記帳)で処理されていることが必要とされます。
それが青色申告の条件です。

ですので、青色申告はしていなかったけど、記帳はしっかりしていた。

あるいは、記帳してなかった場合でも、領収書など、取引・入出金の動きが控えてあったり、領収書やレシートなども保管してあれば、今から会計ソフトを使って記帳、または、税理士・会計士さんにお願いしてきちんと記帳していただけば、青色申告ができます。

税理士・会計士さんにお願いする場合は、その費用と事業での利益額を考え、今回青色にするかどうか決められるといいとは思います。

税理士さんによる無料相談などがありましたら、そこで白がいいか青がいいか相談してみるのもいいですし、思い切って税務署に行って、こんな感じだけどどうなんですか?と聞いてみられてもいいのではないでしょうか。