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開業前に支払った費用について|QA#005

開業届を出す前にもビジネスをスタートする為にいろいろ購入しているのですが、その費用は経費になるの?

はい、記帳は開業日になりますが、経費として落とす(「落とす」=「収入から差し引く」)あるいは、一旦「開業費」として合計を記帳し、
年末の決算(確定申告の為に収支をまとめること)時に、「開業費償却」として差し引くことができます。
 ですので、ビジネスをスタートする前に支払った領収書もきちんと保管しておいてください。
 ※合計金額が20万円未満のときは、開業費としてでなく、普通に経費として落として大丈夫です。

※「開業費」は、経費として引き落とすことができるものでなく、「繰延資産」といって、企業でいうところの「資本金」のようなものだと、とらえておいてください。(厳密にいうと違います)

「資産」は経費として落とせません。

毎年、確定申告を提出する前の「決算処理」(1年の支出を帳簿に書いて申告用にまとめることです)のとき、「償却費」として収入から引く事ができる経費とします。

※「開業費」の償却額『開業費償却』(償却という形で経費にして収入から引く)は、均等割りの60ヶ月で計算するか(開業費額÷60=1ヶ月の差し引きできる金額)、任意償却という形を取れば、一括でも(全額でも)償却できます。

※青色申告の場合は、その年の赤字を3年間繰り越すことができますので、開業費を引いたら赤字になるから決算で引かずにおくのではなく、その年に全額経費として引き落とすことが一般的です。