青色申告の届け出は、1月に入ってからでも間に合いますか?|QA#029
はい、今からでも青色申告の届け出は大丈夫です。 勤めていた事業所等を退職し、個人事業主としてスタートした1年目、はじめての確定申告を迎えることになります。 青色申告を知らなかった、あるいは、どういうものか勿論利点なども知...
はい、今からでも青色申告の届け出は大丈夫です。 勤めていた事業所等を退職し、個人事業主としてスタートした1年目、はじめての確定申告を迎えることになります。 青色申告を知らなかった、あるいは、どういうものか勿論利点なども知...
普通預金 ○円 / 事業主借 ○円 ※事業用としてではなく、個人が入手したものとして書きます。 『事業主借』とは、本来は事業用でない入金などを「事業主」から『借りた』という形で事業用として得たものを表す『勘定科目』です。...
経費としてOKです。 こういう問題は、どちらかというとグレーゾーンと言えるんでしょうか。 要するに、仕事で必要だという事実、税務調査が入った場合、収益に繋がる行為だということを税務官に納得させることができるのでしたら、堂...
直接購入なら購入した日に記帳するのですが、ネットなどでオーダーして現品を受け取った後、代金を振り込む場合は、受け取った日に取引が発生することになります。 商品を受け取る前に支払った場合 商品を受け取る前に、現金または普通...
いいえ、一緒にしないでください。 会計簿記(記帳)は、お金を支払った使用目的を明確にするために、勘定科目(使用用途別に設けられたグループ/項目)別に振りわけるわけです。 ですので、目的が同じ(この場合、セミナー)でも、支...
いいえ、チャージした時点では経費にはならないので、チャージ金額を「旅費交通費」として記帳はできません。 manacaやスイカなどのICカードのチャージについて 交通費や購入代などの費用は、支払ったその時に発生するものです...
普段着に、なりえないものなら経費になります。 事業主のスーツはグレー? 「仕事用だから経費になるんじゃない?」と思いがちですが、それって、仕事のとき以外でも着られるんじゃないか?という点で、経費になるか、ならないかが別れ...
「給与支払事務所等の開設等届出書」の届け出が必要です。 「給与支払事務所等の開設等届出書」は従業員を雇うことを決めた日に提出しましょう。 事務所や店舗などを開設するのと同時に、従業員を雇う予定の場合は、事務所や店舗などを...
青色申告なら家族従業員への給与賃金の支給ができます。 税務署に提出するもの …「青色事業専従者給与に関する届出書」 ※但し、配偶者の場合は、配偶者控除に該当するかしないかなどが問題となってきますので、給与を払った方が節税...
青色申告に変更しようと思った年度の3月15日までに、青色申告承認申請を税務署に提出てください。申請書が承認されれば、その年の分の確定申告から青色申告でできるようになります。