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退職後、個人事業主としてスタートするときの手続き|QA#002

会社を退職してスタートする場合はどうしたらいいんですか?

会社から離職証明書をいただいてください。
その証明書を持って健康保険や年金の手続きをします。

退職後、個人事業主として始める場合の必要な手続き
  1. 社会健康保険から国民健康保険への切り替え手続き。
     もし万が一切れてしまったときに病気になったら自費になりますので切り替えの手続きは忘れずにしまう。

     手続きすればその場で国民健康保険証をいただけます。
    その後、納付書が送られてきますので、保険料の支払いはそれからです。

    「離職証明書」といっしょに年金手帳を持って、国民年金への切り替え手続きをしましょう。
     
     ※雇用保険にかかっていたら、ハローワークで雇用保険(失業保険)受給の手続きもするといいのですが、本来失業保険の受給は、次の職を探し働く意欲のある方へのものです。

     自分のビジネスでの収入に自信がない場合、開業届を出さず、受給の手続きをして職探しをしながらビジネスをスタートしてみるということも、将来への不安感を和らげるためには(経済的にも)いいのかもしれません。
     でも、やっぱりそれは、本来の雇用保険の利用方法ではないと思います。
     それまでの勤務先を辞し、個人事業主として始めるのなら、それ相応の覚悟を持って、雇用保険の受給はきっぱりと捨ててスタートするべきだと私的には思います。
     ※ちなみに、私が会社を辞め、離職証明書を持って国民健康保険と国民年金の手続きを支所に行ったら、窓口の方から、単純に、ハローワークでの雇用保険受給の手続きを進められました。
     「個人で仕事をしていくので開業届を出しましたので、それは必要ありません」とお礼を申し上げて帰りました。

     ※支所の窓口の方は親切でおっしゃってくださったりします。
     でも、それを鵜呑みにて、開業届を出しつつ、もらえるものと思い込んでハローワークで雇用保険受給の手続きをしたという話も耳にしたことがありますので、頭の片隅に受給には、条件があるということを頭の片隅に記憶しておいてください。
     

  2. 税務署に行き、開業届を出す。(※同時に青色申告も届け出ることがおススメですが、きちんとした基調が義務づけられますので、税理士さんに頼んで記帳してもらう、またはPCソフトを使って自分で記帳ができる場合になります)
     儲け(粗利:売上-仕入原価)が年間20万円を超えるのでしたら、きちんと『開業届け』を出しましょう。(※諸経費を引く事はできない)
     
    家族の扶養に入れてもらっている場合は、扶養が外れ、扶養控除対象からは外されます。
     
  3. 健康保険は、国民健康保険に切り替える必要が出ます。
    ※但し、それまで加入している健康保険によっては、個人事業主となっても、一定の所得内ならそのまま継続される場合もあるそうです。
    切り替え前に加入している健康保険組合に問い合わせてみてください。

※個人事業主として開業届を提出した場合、失業保険は受けられません。